進まない社内新規事業を加速させる「ゼロイチ道場」お申込みフォーム(締切り:6月20日)

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※希望がある場合は第3希望まで選択してください。

ご参加までの流れ

① 【お申込み】

本フォームより必要事項をご入力・参加規約をご確認のうえ、お申込みください。

② 【規約へのご同意】

お申込み後、事務局よりご登録いただいたメールアドレス宛に、電子署名のご案内をお送りします。

③【ご入金(お申込みから2週間以内)】

電子署名のご案内とあわせて、参加費の振込先をお送りします。
※お申込み日から2週間以内にご入金をお願いいたします。社内手続き等で難しい場合はご相談ください。

④【お申込み完了】

事務局にてご入金を確認後、正式な参加登録完了のご案内をいたします。

利用規約

当社は、貴社に対し、下記に定める社外活動型アクセラレーションプログラム(以下「ゼロイチ道場」といいます。)への参加を申し込みます。
なお、当社は、ゼロイチ道場の実施の条件として、下記の条件及び別添「ゼロイチ道場プログラム約款(Ver.1)」(以下「本約款」といいます。)が適用されることに同意いたします。

■実施条件
【プログラム名】進まない社内新規事業を加速させる「ゼロイチ道場」
【プログラム内容】事業を加速させる社外活動型アクセラレーションプログラムとして、
         複数企業の集合研修、個別メンタリング、発表会等を実施(詳細は別途ご案内いたします。)
【実施時間】2025年7月~2025年12月(予定)
【実施場所】東京・日本橋周辺/Web(予定)
【プログラム料金】180万円(税別)
         1チームあたりの参加可能人数は2名まで。3名以上のご参加を頂く場合は、1名あたり30万円(税別)の追加料金を加算することとします。
【支払方法】貴社から申込を受けた後、当社からプログラム料金にかかる請求書をお送りします。
      貴社は、請求書において指定する支払い期日までにプログラム料金を支払うものとします。
      ただし、支払時期及び支払回数については、別途協議することも可能です。
      貴社は、プログラム料金、実費及びキャンセル料について、当社が別途指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
      なお、振込手数料は、申込者の負担とします。

(注1) 1社から参加可能なチーム数は制限されません。
        ただし、申込みはチームごとに行い、請求書もチームごとに発行することとします。
(注2) お申込みが2件以下の場合、ゼロイチ道場は実施いたしませんので、予めご承知おきください。
        この場合、お支払いいただいたプログラム料金は、全額返金いたします。具体的な返金手続は、本約款をご確認ください。

■ゼロイチ道場プログラム約款(Ver.1)
ゼロイチ道場プログラム約款(以下「本約款」といいます。)は、利用者(以下「甲」といいます。)が
株式会社インディージャパン(以下「乙」といいます。)から提供を受ける事業を加速させる社外活動型アクセラレーションプログラム(以下「ゼロイチ道場」といいます。)について、
甲乙間で締結されるゼロイチ道場利用にかかる契約(以下「個別契約」といいます。)の全てに適用されます。
ただし個別契約において本約款と異なる定めがされた場合は、個別契約の定めが優先するものとします。
なお、甲は、ゼロイチ道場の利用を希望する場合、本約款の内容に同意した上で申し込むものとします。
甲が乙に対してゼロイチ道場の利用を申し込んだ時点で、甲は本約款に同意したものとみなします。

第1条(申込み)
1.甲が乙に対して、乙所定の申込フォーム(専用Webサイト上の申し込み用のフォームや書面での申し込み用のフォーム を意味し、
以下「申込フォーム」といいます。)に必要事項(参加者の情報を含みます。)を記入のうえ送信し、乙が申し込みを受け、
承諾の連絡を甲に発信した時点で、申込フォームに記載する条件に従い個別契約が成立するものとします。
なお、乙が、甲の申し込みを拒否する場合、その理由については一切開示いたしかねます。
2.前項の申込を行った者は、乙に対し、本条に従い乙に提供する申込フォームの記載内容が、提供時点において真実かつ正確であること及び乙と個別契約を締結する権限を有する者が個別契約の申込を行っていることを表明し、保証するものとします。
3.甲は、本約款及び個別契約に定める事項の実行に必要な意思決定、指示、同意等(申込行為も含み、以下「意思決定等」といいます。)を行うための責任者を選任し、意思決定等は責任者を通じて行わなければならないものとします。
4.甲は、第1項に基づき申込フォームに記載した甲の情報に変更が生じた場合には、速やかに乙が別途定める方法により変更事項を乙に届け出るものとします。なお、本項に基づく甲による届出の遅延によって乙に損害が生じた場合には、当該損害は甲が負担するものとします。

第2条(ゼロイチ道場の実施要領)
1.ゼロイチ道場の個別の実施要領は、申込フォーム記載の実施条件及び乙が別途甲に対して案内するとおりとします。
2.ゼロイチ道場の実施要領の詳細については、甲乙合意のうえ、必要に応じて随時変更することを妨げられないものとします。
3.乙は、ゼロイチ道場のプログラムの性質上必要があると認める場合は、その裁量により、プログラムの一部を、乙が任意に選定する第三者に実施させることができるものとします。この場合、乙は、個別契約に基づく乙の義務と同等の義務を当該第三者に対して負わせるものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により甲に損害が発生した場合は、当該第三者と連帯して甲に対して損害を賠償するものとします。

第3条(料金と支払条件)
1.ゼロイチ道場のプログラム料金は、申込フォーム記載の金額とします(以下「プログラム料金」といいます)。
2.乙は、プログラム料金について、[甲から申込フォームによる申込を受け、承諾の連絡と同時に]請求書(以下「本請求書」といいます。)を発行して甲に請求する。
  甲は、本請求書記載の支払い期日までに、本請求書記載のプログラム料金を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。
  なお、支払い期日は甲が請求書を発行してから2週間を経過する日までとします。
3.振込手数料は、甲の負担とします。
4.プログラム料金には、コンサルティング人件費、プロジェクトの設計、運営及び手法を含むノウハウ費、国内交通費、通信費、データベース検索料、外部資料購入、事務経費に要する実費が含まれるものとします。
  プログラム料金に含まれない実費が見込まれる場合、甲及び乙は誠実に協議してその取扱いを決定するものとします。
5.プログラム実施期間、プログラム料金、ゼロイチ道場に関する費用または支払条件等について変更の必要があるときは、甲乙協議のうえ必要な事項を決定するものとします。

第4条(アドバイス等)
乙は、甲に対し、ゼロイチ道場のプログラム内容として、プログラム期間中において、書面またはデータによる資料、ディスカッション及びアドバイス(以下総称して「乙提供資料等」といいます。)を提供するものとします。

第5条(中止、解約、キャンセル )
1.乙は、個別契約の成立件数が、2件以下である場合、ゼロイチ道場の実施を中止することができるものとします。
  この場合において、乙は、甲から第3条第2項に基づくプログラム料金の支払を受けているときは、甲に対して、中止の決定を通知してから2週間以内に、当該支払を受けたプログラム料金の全額を返還するものとします。
  ただし、当該返還に際し、利息は付さないものとします。
2.乙は、以下に該当する場合、ゼロイチ道場を中止中断できるものとします。この場合、乙は、あらかじめ甲にその旨を通知するものとします。ただし、やむを得ない緊急時には、この限りではありません。
  ①社会的事変等(第12条第1項で定めます。)により、ゼロイチ道場が通常通り行えない場合。
  ②その他、乙がゼロイチ道場の運営上、一時的な中断もしくは中止が必要と判断した場合。
3.乙は、甲が自己又は第三者を介して以下の各号に該当し、又は該当するおそれのある行為をすることを禁止します。乙は、甲がこれに違反した場合、甲に対するゼロイチ道場の実施を中止中断できるものとします。
  このとき、乙は甲にその旨を通知するものとし、これにより甲に損害または何らかの不利益が発生したとしても一切その責任を負いません。
  ①乙、講師または運営スタッフへの嫌がらせ、ハラスメント行為などゼロイチ道場の運用を妨げると乙が判断する行為。
  ②乙やゼロイチ道場、講師、その他の利用者の名誉、信用、イメージを毀損し得る行為。
  ③前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
  ④本約款に違反する行為。
  ⑤その他、乙が不適切と認める行為。
4.甲は、個別契約を中途解約することはできないものとします。ただし、甲は、ゼロイチ道場を申し込み後、プログラム開始日までに限り、以下のキャンセル料金を乙に支払うことにより、個別契約を解約することができるものとます。
  ①ゼロイチ道場のプログラム開始日の15営業日前の15:00より前:キャンセル無料
  ②ゼロイチ道場のプログラム開始日の15営業日前の15:00以降:キャンセル料金として研修プログラム料金の全額をご負担いただきます。

第6条(乙提供資料等の権利の取扱い及び禁止事項)
1.ゼロイチ道場の実施に伴い乙から甲に提出された乙提供資料等に関する著作権は乙に帰属するものとします。但し、乙は、乙提供資料等の取扱いについて、第8条(機密の保持)を遵守するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、甲が、ゼロイチ道場実施の趣旨に従い、参加チームのメンバー(申込フォームにおいて参加者として記載された者をいいます。)内で活用する場合及び社内報告のため甲の役職員に対して配布する場合に限り、企画書等および乙提供資料等を複製及び利用することを許諾します。
  但し、甲は、第三者に対し、企画書等および乙提供資料等の複製及び利用を再許諾することはできないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、甲は、いかなる名目であっても、乙提供資料等(前項の改変、翻訳及び翻案等がされたものも含みます。)を利用して、ゼロイチ道場の実施と実質的に同内容又は同趣旨の研修(社内向け研修を含みます。)を実施してはならないものとします。
4.本条第2項の規定にかかわらず、甲は、いかなる第三者(甲のコンサルタント・アドバイザー等の一切を含みます。また、疑義を避けるため付言すると、プロジェクト内のコンサルタント・アドバイザー等も該当します。)に対しても、乙提供資料等を開示、提供、貸与または譲渡してはならないものとします。

第7条(知的財産権)
1.ゼロイチ道場を実施する過程で新たに得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果(ただし、乙提供資料等を除きます。)に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含みます。)は、すべて発生と同時に甲に帰属するものとします。
2.乙は、甲及び甲が指定する者に対し、個別契約に基づき甲に納入するべき成果物(以下「本件成果物」といいます。)に係る知的財産権(ただし、乙提供資料等にかかる著作権を除きます。)のうち、乙又は第三者が従前から保有していた知的財産権が含まれる場合、当該知的財産権は乙又は第三者に留保され、乙は自己又は当該第三者をして、甲に対して当該知的財産権の利用を許諾し、又は許諾させるものとします。
3.前項の場合において、乙は、甲に知的財産権を帰属させ、又は甲が適法に知的財産権を行使するために必要となる一切の手続(第三者からの許諾取得を含みます。)を履践するものとします。
4.甲及び乙は、前二項に定める権利の帰属及び不行使の対価がプログラム料金に含まれることを相互に確認するものとします。

第8条(機密の保持)
1.甲及び乙は、ゼロイチ道場の実施のために相手方より提供された資料、報告書その他の技術上又は営業上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に相手方の承諾なく開示してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
  ①守秘義務を負うことなく既に保有している情報
  ②守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  ③独自に開発した情報
  ④個別契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
2.本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令規則に基づき行政機関、裁判所その他の公的機関から秘密情報の開示を要求された場合、当該要求の範囲内において当該秘密情報を開示することができるものとする。ただし、甲及び乙は開示する秘密情報の内容、目的及び開示先を事前に相手方へ書面により通知するとともに、当該秘密情報の秘密が保持されるよう努めなければならない。
3.相手方は秘密情報の提供を受けた際、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じるものとします。
4.第1項の定めにかかわらず、乙は、第2条第3項に基づきゼロイチ道場の全部又は一部を実施させる第三者に対し、ゼロイチ道場の実施に必要な範囲において、甲の書面による承諾を要することなく、甲の秘密情報を開示することができるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、秘密情報が化体された資料等が不要となったとき又は相手方から返還を求められたときは、遅滞なくこれらを相手方に返還し又は相手方と協議の上定める処置を行うものとします。
6.本条の規定は個別契約終了後2年間存続します。
7.乙は、本条の規定に基づき甲に対しては開示するものの、他の参加者に対しては開示することを希望しない資料、報告書その他の技術上又は営業上の情報について、自らの責任において、発表会その他の他の参加者も出席する場で発信しないよう注意するものとします。乙が当該注意を怠ったことにより、乙に損害が生じた場合であっても、甲は係る損害について一切の責任を負わないものとします。

第9条(個人情報)  
甲及び乙は、個別契約の履行に際して知り得た他方当事者が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項各号に定められたものをいいます。以下「個人情報」といいます。)を、同法及びガイドラインの規定に則って取り扱うものとし、個人情報を漏えい、盗用、改ざんまたは個別契約の目的以外に利用してはならないものとします。

第10条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に書面で通知することにより、個別契約の全部または一部を解除することができます。
  ①個別契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき。
  ②監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
  ③支払停止もしくは支払い不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
  ④第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
  ⑤破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき。
  ⑥解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき。
  ⑦資産または信用状態に重大な変化が生じ、個別契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
  ⑧その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。
2.前項の規定により個別契約が解除された場合、甲及び乙は、既に履行したゼロイチ道場の内容のとりまとめ等について協議を行うとともに、解除時点までのプログラム料金の精算、支払条件等必要な事項を別途協議し、決定するものとします。
3.本条による個別契約の解除は、解除当事者の相手方当事者に対する損害賠償の請求を妨げません。

第11条(反社会的勢力との関係排除)
1.甲及び乙(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含みます。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でないことを確約します。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、個別契約及び個別契約に関わる相手方との全ての契約(以下、「個別契約等」といいます。)を解除することができます。
  ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
  ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
  ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
  ⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3.甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、個別契約等を解除することができます。
  ①暴力的な要求行為。
  ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
  ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
  ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
  ⑤その他前各号に準ずる行為。
4.甲及び乙は、本条により個別契約等を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないことを確認します。

第12条(免責)
1.乙は、社会的事変(天変地異、戦争、暴動を意味します。)、政府命令および指導、その他乙の責めに帰すべからざる事由(以下「社会的事変等」といいます。)による本約款および個別契約の全てまたは一部の履行遅延または履行不能について、一切その責任を負わないものとします。
2.ゼロイチ道場において乙が提供する一切の情報は、甲ご自身の判断でご利用ください。乙は、これらの情報の有用性や信頼性を高める努力を積み重ねますが、その有用性、信頼性、最新性、完全性について保証するものではなく、当該情報の利用に関連して生じた損害について一切責任を負わないものとします。
3.乙は、その責めに帰すべき事由に起因して甲に損害が発生した場合において、乙の免責を定めた本約款上の規定の全部もしくは一部が適用されないことが管轄権を有する裁判所により判断された場合、プログラム料金を限度として、直接かつ現実に生じた通常損害のみ賠償責任を負うものとします。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。

第13条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、個別契約上の地位を第三者に譲渡し、もしくは承継し、または個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し、もしくは担保に供してはなりません。

第14条(了承事項)
個別契約に基づき乙が甲に提供した報告書等(最終報告書等を含みます。)その他の提案に基づき甲が行った意思決定について、乙はその責任を負わないものとします。

第15条(有効期間)
個別契約は、個別契約締結日からゼロイチ道場のプログラムを実施する最終日まで有効とします。ただし、第6条(乙提供資料等の権利の取扱い)、第7条(知的財産権)、第8条(機密の保持)、第9条(個人情報)、第10条(契約の解除)、第11条(反社会的勢力との関係排除)、第12条(免責)、第13条(譲渡禁止)、第14条(了承事項)、第16条(連絡・通知)及び第17条(管轄裁判所)は、個別契約終了後もなお有効に存続するものとします(存続期間について特段の定めがある場合は、当該定めに従うものとします。)。

第16条(連絡・通知)    
1. ゼロイチ道場に関する問い合わせその他の甲から乙に対する連絡または通知は、別途当社が定める方法により行うものとします。
2. 乙から甲に対する連絡または通知は、申込フォームに記載の申込者の通知先(第1条第4項に基づき通知先の変更が当社に届け出られた場合においては、当該変更後の通知先)に通知する方法により行うものとします。
3.乙が、甲が登録したメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、甲は当該連絡または通知を受領したものとみなします。

第17条(管轄裁判所)
甲及び乙は、個別契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを確認します。

第18条(本約款及び個別契約に定めのない事項等)
甲及び乙は、本約款及び個別契約に定めのない事項または本約款及び個別契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、信義誠実に協議し、公平かつ円満な解決をはかるものとします。

第19条(適用期日)
本約款は、2025年5月7日より適用されるものとします。